住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます



転勤で住宅を他人に貸したら?


転勤になったので、マイホームを他人に貸すことを考えているのですが・・・

転勤や親との同居のために、現在住んでいる住宅を他人に貸すという場合には、不動産所得を得ることになると思われます。

ただし、この不動産所得には税金がかかりますので注意が必要です。

不動産所得というのは、不動産収入(礼金、家賃、更新料など)から必要経費を差し引いた所得のことですが、これが黒字の場合には所得税と住民税が課税されることになります。

保証料や敷金はどのように取り扱われるのですか?

保証料や敷金というのは、住宅を借りた人から預かっているだけのお金ですから、住宅を貸した人の所得にはなりません。

よって、当然のことながら税金もかかりません。

不動産所得の必要経費にはどのようなものがありますか?

不動産所得の必要経費として含めてよいとされているものには、以下のようなものがあります。

■貸している建物などの修繕費、火災保険料

■貸している建物と設備の減価償却費

※取得時の価値が毎年減少する分を換算します。

■管理人などの人件費

■住宅ローンの利息

■固定資産税、都市計画税など、貸している不動産にかかる税金


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