住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

共有住宅の損得


共有住宅の損得について

住宅ローン控除は、共有住宅についてもその適用があります。

ですから、居住用住宅を連帯債務者として共有した場合には、借主と連帯債務者用の年末借入金残高証明書が受領できますので、共有の持分によって、それぞれが所得税の範囲で税額控除が受けられることになります。

この場合、共有者ということであっても、年末残高証明書がないと住宅ローン控除は受けることができません。

また、住宅ローンを借りる時点では共働きであっても、控除期間中に妻が共働きをやめてしまった場合には妻の税額控除は受けられませんので注意してください。

ちなみに、住宅ローン控除は税額控除制度ですので、控除額が税額を上回ってしまった場合には翌年に繰り越すことはできません。

関連トピック

父親の住宅にリフォームについて

▽父親所有のの住宅に金融機関から借入れをしてリフォームした場合に住宅ローン控除は受けられるのか?

そもそも住宅ローン控除の対象になる住宅の増改築等というのは、次の2つの要件を満たしていなければなりません。

・自分が居住用に使用していること
・自己所有であること

なので、父親の所有している住宅ということですから、自己所有の住宅への増改築等という要件を満たさなくなってしまいます。

よって、 このようなケースについては住宅ローン控除は受けられません。


住宅、本人、ローンの条件
住宅を新築・購入した場合
住宅の敷地の先行所得
資格があっても控除不可の場合
住宅ローン控除の段階的減少

住宅ローン控除と確定申告
住宅の増改築やリフォームをした場合
居住年の開始時期によって控除額の上限が減少…
所得税から住民税への税源移譲
共有住宅の損得

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