住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

所得税から住民税への税源移譲


所得税から住民税への税源移譲について

平成18年の税制改正によって所得税から住民税への税源移譲が行われました。それによって、平成19年1月からは、所得税率が引き下げられ住民税率が引き上げられました。

住宅ローン控除というのは所得税だけの税額控除ですから、これですと所得税額が少なくなってしまう人の場合その恩恵が受けられません。

というわけで、平成19年の税制改正では、従来の10年の控除期間に対して、控除税率を引き下げた15年の控除期間を創設しました。

これにより、住宅ローン控除を受けようとする人は、控除期間10年と15年のいずれか有利な方を選択して適用を受けることができます。

関連トピック

住宅ローン控除の段階的減少について

マイホームを住宅ローンを利用して取得等した場合には、住宅ローン控除が受けられますが、この控除は段階的に減少し続けています。

これまでにも様々な税制改正が行われてきていますが、マイホームを取得等してもその居住年によって、住宅ローンの控除額は異なります。

例えば、平成19年度までの入居と平成20年1月の入居では異なりますし、税額が多い人であっても控除額の上限があります。

また、借入金の残高によってもその控除額は人によって異なります。

よって、住宅ローン控除を受けるために確定申告をする際には、十分に試算して選択するとよいと思われます。


住宅、本人、ローンの条件
住宅を新築・購入した場合
住宅の敷地の先行所得
資格があっても控除不可の場合
住宅ローン控除の段階的減少

住宅ローン控除と確定申告
住宅の増改築やリフォームをした場合
居住年の開始時期によって控除額の上限が減少…
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共有住宅の損得

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