住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

資格があっても控除不可の場合


資格があっても控除不可の場合について

ここでは、住宅ローンを利用してマイホームを取得しても、控除が受けられない場合がありますので、それを取り上げてみたいと思います。

まず、せっかくマイホームを取得しても、年末までに居住していなければ、その年分については住宅ローン控除は受けられません。

また、住宅ローン控除は所得税の税額控除制度ですので、納税額が上限になります。

よって、当然ですが納税していない人や所得税がゼロの人は住宅ローン控除はありません。

その他、住宅ローン控除期間中に一部を繰上返済して返済期間が10年未満になってしまった場合は、それ以降は住宅ローン控除は受けられません。

ちなみに、転勤で居住ができない場合は住宅ローン控除は受けられませんが、再入居すればその翌年から受けることができます。

関連トピック

所得税から住民税への税源移譲について

平成18年の税制改正によって所得税から住民税への税源移譲が行われました。それによって、平成19年1月からは、所得税率が引き下げられ住民税率が引き上げられました。

住宅ローン控除というのは所得税だけの税額控除ですから、これですと所得税額が少なくなってしまう人の場合その恩恵が受けられません。

というわけで、平成19年の税制改正では、従来の10年の控除期間に対して、控除税率を引き下げた15年の控除期間を創設しました。

これにより、住宅ローン控除を受けようとする人は、控除期間10年と15年のいずれか有利な方を選択して適用を受けることができます。


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住宅を新築・購入した場合
住宅の敷地の先行所得
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