住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

居住年の開始時期によって控除額の上限が減少…


居住年の開始時期によって控除額の上限が減少…について

住宅ローン控除は、マイホームを取得して居住してから10年間税額控除が受けられます。

しかしながら、 平成16年1月1日〜平成20年12月31日までに居住用住宅を取得し居住した場合には、10年間または15年間所得税が軽減できます。

とはいえ、居住年の開始時期では年々控除額の上限が減少します。

▽所得税の還付について

住宅ローン控除を受けて所得税の還付をしてもらうためには、住宅ローン控除を受ける最初の年分は確定申告書に必要事項を記入して、所定の書類(注)を添付して申告する必要があります。

2年目以降は、サラリーマンの場合でしたら年末調整で控除を受けることもできます。

(注)登記簿謄本、住宅ローンの年末残高証明書、住民票の写しなどです。

関連トピック

資格があっても控除不可の場合について

ここでは、住宅ローンを利用してマイホームを取得しても、控除が受けられない場合がありますので、それを取り上げてみたいと思います。

まず、せっかくマイホームを取得しても、年末までに居住していなければ、その年分については住宅ローン控除は受けられません。

また、住宅ローン控除は所得税の税額控除制度ですので、納税額が上限になります。

よって、当然ですが納税していない人や所得税がゼロの人は住宅ローン控除はありません。

その他、住宅ローン控除期間中に一部を繰上返済して返済期間が10年未満になってしまった場合は、それ以降は住宅ローン控除は受けられません。

ちなみに、転勤で居住ができない場合は住宅ローン控除は受けられませんが、再入居すればその翌年から受けることができます。


住宅、本人、ローンの条件
住宅を新築・購入した場合
住宅の敷地の先行所得
資格があっても控除不可の場合
住宅ローン控除の段階的減少

住宅ローン控除と確定申告
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居住年の開始時期によって控除額の上限が減少…
所得税から住民税への税源移譲
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