住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

住宅の敷地の先行所得


住宅の敷地の先行所得について

住宅ローン控除は、本来は住宅(建物)部分に認められたものですので、それを敷地に適用する場合には、制限を設けています。

つまり、投資のために土地を取得する場合などは認めないということです。

ただし、一定の制限を設けることでマイホームとともに取得する敷地についても住宅ローン控除が認められていますので、以下みていきたいと思います。

●地方住宅供給公社などと締結した宅地分譲契約で土地を先行取引したローンがあるときは、一定期間内に住宅を建設、違反したときには契約解除というような契約条件があれば住宅ローン控除の対象なります。

●住宅の新築とその敷地の取得に充てるため、公庫などからの公的資金があり敷地の取得が先行するときには、住宅ローンの実行が新築工事の着工後にされていれば住宅ローン控除の対象なります。

●新築住宅を2年以内に先行取得し、その土地取得のためのローンがあるときは、ローン債権を担保するために新築される住宅に抵当権が設定されていれば、住宅ローン控除の対象になります。

●宅建業者と締結した宅地分譲契約に従っての土地の先行取得でそのローンがあるときは、契約後3か月以内に住宅請負契約が成立すること、仮に成立がなければ分譲契約もないということであれば、住宅ローン控除の対象になります。

関連トピック

居住年の開始時期によって控除額の上限が減少…について

住宅ローン控除は、マイホームを取得して居住してから10年間税額控除が受けられます。

しかしながら、 平成16年1月1日〜平成20年12月31日までに居住用住宅を取得し居住した場合には、10年間または15年間所得税が軽減できます。

とはいえ、居住年の開始時期では年々控除額の上限が減少します。

▽所得税の還付について

住宅ローン控除を受けて所得税の還付をしてもらうためには、住宅ローン控除を受ける最初の年分は確定申告書に必要事項を記入して、所定の書類(注)を添付して申告する必要があります。

2年目以降は、サラリーマンの場合でしたら年末調整で控除を受けることもできます。

(注)登記簿謄本、住宅ローンの年末残高証明書、住民票の写しなどです。


住宅、本人、ローンの条件
住宅を新築・購入した場合
住宅の敷地の先行所得
資格があっても控除不可の場合
住宅ローン控除の段階的減少

住宅ローン控除と確定申告
住宅の増改築やリフォームをした場合
居住年の開始時期によって控除額の上限が減少…
所得税から住民税への税源移譲
共有住宅の損得

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