住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

住宅の増改築やリフォームをした場合


住宅の増改築やリフォームをした場合について

居住用住宅の増改築やリフォームした場合には、次の全ての要件に該当していれば、各年分の所得税額から一定額の控除が受けられます。

▽住宅を増改築やリフォームした場合の住宅ローン控除の適用要件

●その年分の所得が3,000万円(サラリーマンは年収3,336万円)以下である
●住宅ローンの償還期間が10年以上である。
●入居した年とその前後2年以内に3,000万円特別控除や、居住用財産の買換えなどの特例を受けていないこと。
●住宅を取得や増築した日から6か月以内に入居し、現在居住していること。
●工事費用が100万円を超えるもので、店舗併用住宅の場合は、居住部分の工事費用が全体の半分以上を占めるものに限る。
●住宅の床面積は、工事後に50u以上であればよい。

関連トピック

住宅の敷地の先行所得について

住宅ローン控除は、本来は住宅(建物)部分に認められたものですので、それを敷地に適用する場合には、制限を設けています。

つまり、投資のために土地を取得する場合などは認めないということです。

ただし、一定の制限を設けることでマイホームとともに取得する敷地についても住宅ローン控除が認められていますので、以下みていきたいと思います。

●地方住宅供給公社などと締結した宅地分譲契約で土地を先行取引したローンがあるときは、一定期間内に住宅を建設、違反したときには契約解除というような契約条件があれば住宅ローン控除の対象なります。

●住宅の新築とその敷地の取得に充てるため、公庫などからの公的資金があり敷地の取得が先行するときには、住宅ローンの実行が新築工事の着工後にされていれば住宅ローン控除の対象なります。

●新築住宅を2年以内に先行取得し、その土地取得のためのローンがあるときは、ローン債権を担保するために新築される住宅に抵当権が設定されていれば、住宅ローン控除の対象になります。

●宅建業者と締結した宅地分譲契約に従っての土地の先行取得でそのローンがあるときは、契約後3か月以内に住宅請負契約が成立すること、仮に成立がなければ分譲契約もないということであれば、住宅ローン控除の対象になります。


住宅、本人、ローンの条件
住宅を新築・購入した場合
住宅の敷地の先行所得
資格があっても控除不可の場合
住宅ローン控除の段階的減少

住宅ローン控除と確定申告
住宅の増改築やリフォームをした場合
居住年の開始時期によって控除額の上限が減少…
所得税から住民税への税源移譲
共有住宅の損得

情報検索

 


Copyrightc 2008 住宅ローン控除情報館その1 All rights reserved.