住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

住宅を新築・購入した場合


住宅を新築・購入した場合について

居住用住宅の新築住宅を購入した場合には、次の全ての要件に該当していれば、各年分の所得税額から一定額の控除が受けられます。

▽住宅を新築・購入した場合の住宅ローン控除の適用要件

●住宅ローンの償還期間が10年以上である。
●その年分の所得が3,000万円(サラリーマンは年収3,336万円)以下である。
●中古住宅を取得した場合は、木造などは築20年、マンションなどの耐火建築物は25年以内である(注)。
●登記簿上の床面積が50u以上の住宅である。
●住宅を取得や増築した日から6か月以内に入居し、現在居住していること。
●入居した年とその前後2年以内に3,000万円特別控除や、居住用財産の買換えなどの特例を受けていないこと。
●店舗併用住宅については居住用部分の床面積が2分の1以上であること。

(注)生計をともにする配偶者等の他の親族から、中古住宅や住宅の敷地となる土地を購入した場合には、住宅ローン控除の適用はありません。

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住宅の増改築やリフォームをした場合について

居住用住宅の増改築やリフォームした場合には、次の全ての要件に該当していれば、各年分の所得税額から一定額の控除が受けられます。

▽住宅を増改築やリフォームした場合の住宅ローン控除の適用要件

●その年分の所得が3,000万円(サラリーマンは年収3,336万円)以下である
●住宅ローンの償還期間が10年以上である。
●入居した年とその前後2年以内に3,000万円特別控除や、居住用財産の買換えなどの特例を受けていないこと。
●住宅を取得や増築した日から6か月以内に入居し、現在居住していること。
●工事費用が100万円を超えるもので、店舗併用住宅の場合は、居住部分の工事費用が全体の半分以上を占めるものに限る。
●住宅の床面積は、工事後に50u以上であればよい。


住宅、本人、ローンの条件
住宅を新築・購入した場合
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資格があっても控除不可の場合
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