住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

住宅ローン控除と確定申告


住宅ローン控除と確定申告について

住宅ローン控除というのは、親子や夫婦で住宅ローンを分担している場合でも、それぞれの持分に応じて控除が受けられることになっています。

といっても、住宅ローン控除は住宅(建物)の取得が前提になっていますので、土地は親子の共有名義、建物は子供の単独名義などといった場合には、子供しか住宅ローン控除が受けられませんので注意してください。

また、住宅ローンを分担したときは、それぞれの住宅ローン分を本人の収入で返済しないと贈与税が課税されることもあるので要注意です。

▽住宅ローン控除と確定申告

住宅ローン控除を受けるには、確定申告をしなければなりません。次の書類をそろえて、入居の翌年の3月15日までに申告します。

●金融機関等が発行した借入金の年末借入金残高証明書
●住民票の写し
●源泉徴収票(給与所得のみの人)
●建物の登記簿謄本か抄本(増改築の場合は増改築後のもの)
●売買契約書の写し
●債務の承継に関する契約書の写し(債務を承継した中古住宅の場合)
●工事の請負契約書(新築・増改築の場合)

ちなみに、もし提出できなかった場合でも、還付申告の時効は5年間なのでその間でしたら申告はできます。

なお、サラリーマンなどの給与所得だけの人は、2年目以降は税務署に行かなくても、税務署から送付される書類と金融機関等から送付されるローン残高証明書を年末調整の際に提出することで、住宅ローン控除は受けられます。

関連トピック

住宅を新築・購入した場合について

居住用住宅の新築住宅を購入した場合には、次の全ての要件に該当していれば、各年分の所得税額から一定額の控除が受けられます。

▽住宅を新築・購入した場合の住宅ローン控除の適用要件

●住宅ローンの償還期間が10年以上である。
●その年分の所得が3,000万円(サラリーマンは年収3,336万円)以下である。
●中古住宅を取得した場合は、木造などは築20年、マンションなどの耐火建築物は25年以内である(注)。
●登記簿上の床面積が50u以上の住宅である。
●住宅を取得や増築した日から6か月以内に入居し、現在居住していること。
●入居した年とその前後2年以内に3,000万円特別控除や、居住用財産の買換えなどの特例を受けていないこと。
●店舗併用住宅については居住用部分の床面積が2分の1以上であること。

(注)生計をともにする配偶者等の他の親族から、中古住宅や住宅の敷地となる土地を購入した場合には、住宅ローン控除の適用はありません。


住宅、本人、ローンの条件
住宅を新築・購入した場合
住宅の敷地の先行所得
資格があっても控除不可の場合
住宅ローン控除の段階的減少

住宅ローン控除と確定申告
住宅の増改築やリフォームをした場合
居住年の開始時期によって控除額の上限が減少…
所得税から住民税への税源移譲
共有住宅の損得

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