住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

附属設備はマイホームの取得価額に含まれる?


附属設備はマイホームの取得価額に含まれるのかについて

附属設備というのは、いわゆる取付工事費用であったり、電気設備等のことをいうのですが、住宅ローン控除の計算の際にこれらの取得価額を住宅等の取得価額に含めてもよいものなのでしょうか?

▽住宅ローン控除の計算方法

住宅ローン控除額は、住宅等の取得等※に係るその年12月31日における住宅借入金等の合計金額を基にして計算します。

このとき、住宅ローン等の合計金額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

※住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含む)や増改築等のことです。

▽では、附属設備はどうなるのか?

マイホームを新築したり購入する場合に、それと一体として取得した以下のような附属設備の取得価額については、住宅等の取得価額に含めて計算します。

●衛生設備
●給排水設備
●電気設備
●ガス設備...等

なお、 上記のものについては、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事と併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす、設備の取替えや取付けに係る工事費用についても、住宅等の取得価額に含めることになります。

関連トピック

年末調整で控除を受ける場合について

ここでは、住宅ローン控除を年末調整で受けるための手続きについて解説していきます。

まず、住宅ローンを年末調整で受ける場合には、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に必要事項を記入します。

そして、それとあわせて「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(注)を年末調整を受ける時までに給与支払者に提出しなければなりません。

(注)金融機関等から交付されたもので、2か所以上から交付されている場合はその全てです。

▽書類は?

確定申告書を提出して住宅ローン控除を受けた給与所得者で、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「7 控除証明書の要否」欄の「要する」の文字を○で囲んだ人には、税務署から以下の書類が送られてきます。

@確定申告で住宅ローン控除を受けた年の翌年以後の年分の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
A確定申告で住宅ローン控除を受けた年の翌年分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」

ちなみに、 住宅ローン控除を年末調整で受けた年の翌年以後の年分について、同じ給与支払者から年末調整で控除を受ける場合は、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に、「既に年末調整のための住宅借入金等特別控除を添付して年末調整によりこの控除を受けている旨」を記載することで、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」の添付が省略できます。


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