住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行は?


「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の発行について

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」は、確定申告をする時や年末調整を受ける時までに、住宅の新築・購入(注1)対価や増改築等の費用に係る住宅借入金等の債権者(注2)に交付申請をする必要があります。

とはいっても、債権者によっては、納税者が年末調整のときに住宅ローン控除が受けられるように、予定額によって住宅借入金等の年末残高を作成しています。

この場合は、毎年11月下旬〜12月上旬頃までに納税者に送付することにしているようです。

ただし、これはあくまで予定額を基にして計算したものですので、実際の金額と異なることは当然あるわけです。そういった場合はどうしたらよいのでしょうか?

その場合は、原則、その年12月31日を経過した時点で、実際の残高に基づいて作成された証明書の再交付を受けるようにして下さい。もし、このときに年末調整を受けている場合には、年末調整の再計算を受けなければなりません。

(注1)一定の敷地の購入を含みます。
(注2)住宅ローンの融資を受けた金融機関等のことです。

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附属設備というのは、いわゆる取付工事費用であったり、電気設備等のことをいうのですが、住宅ローン控除の計算の際にこれらの取得価額を住宅等の取得価額に含めてもよいものなのでしょうか?

▽住宅ローン控除の計算方法

住宅ローン控除額は、住宅等の取得等※に係るその年12月31日における住宅借入金等の合計金額を基にして計算します。

このとき、住宅ローン等の合計金額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

※住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含む)や増改築等のことです。

▽では、附属設備はどうなるのか?

マイホームを新築したり購入する場合に、それと一体として取得した以下のような附属設備の取得価額については、住宅等の取得価額に含めて計算します。

●衛生設備
●給排水設備
●電気設備
●ガス設備...等

なお、 上記のものについては、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事と併せて行うその住宅と一体となって効用を果たす、設備の取替えや取付けに係る工事費用についても、住宅等の取得価額に含めることになります。


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