住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

転居した年に再居住した場合の住宅ローン控除の再適用


転居した年に再居住した場合の住宅ローン控除の再適用について

急に転勤が決まって転居した後、すぐに転勤命令が解除されて戻ってくる…あまりないかもしれませんが、もしそれが同じ年に起きた場合住宅ローン控除はどうなるのか?ということについてみていきたいと思います。

▽住宅ローン控除の再適用の要件について

まず、住宅ローン控除の再適用が認められる要件についてですが・・・

これには、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること、というものがあります。

そして、 置法第41条第7項では次のように規定しています。

「その者の居住の用に供しなくなったことにより同項の規定の適用が受けられなくなった後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合」

これには、居住用にしなくなった日から再び居住用にした日までの期間については特に定めていません。

▽転勤命令で本年転居したが、会社の都合で転勤命令が解除され本年中に再入居した場合は?

上記の要件から、転居した日と再居住した日とは同じ年ですが、一定の他の要件(注)を満たしているのであれば、住宅ローン控除の再適用は認められます。

ちなみに、住宅ローン控除の再適用を受ける場合には、再居住した本年に確定申告をする必要がありますので注意してください。

(注)税務署に用意されている「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出している等です。

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年末残高証明書が年末調整に間に合いそうにない場合について

昨年、確定申告をして住宅ローン控除を受けたので、本年は年末調整で住宅ローン控除を受けようと思っているのに、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が間に合いそうにない、、、

こんな場合はどうしたらよいのでしょうか?

そもそも「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」という書類は、年末調整に間に合うように、年末残高の予定額を基にして作成・交付されることになっています。

とはいっても、何らかの事情によって年末調整に間に合わないといったこともあり得ます。

ですからもしそのようなことになってしまったら、確定申告をすることによって住宅ローン控除を受けてください。

なお、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の交付が翌年の1月31日までに受けられた場合には、その証明書を給与支払者に提出して年末調整の再計算を受けることも可能です。


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