住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

共有住宅の新築


共有住宅の新築について

マイホームを新築したり購入した際に、その名義を共有にしている夫婦もいらっしゃるかと思います。

ここでは、夫婦で共有住宅を新築した場合の住宅ローン控除の取り扱いについて事例を用いてみていきたいと思います。

▽夫婦共有住宅の事例

●夫の単独所有の土地購入代金は5,000万円
●土地購入に係る借入金の年末残高4,000万円は夫の単独債務
●夫婦で2分の1ずつの持分の住宅の新築代金は3,000万円
●夫婦で2分の1ずつの持分の住宅の新築に係る借入金の年末残高は3,000万円

では、住宅ローン控除の適用要件、例えば、借入金の償還期間が10年以上であるというような一定の要件を満たしていることを前提にして、土地の購入に係る借入金と住宅の新築に係る借入金にそれぞれ分けて考えていきます。

▽住宅の新築についての借入金について

夫婦がお互いに、住宅借入金1,500万円ずつ住宅ローン控除を受けることができます。

▽土地の購入についての借入金について

事例の場合では、夫婦間の住宅の持分は、それぞれ所有権としての性質を持った独立した権利です。しかしながら、これらは用途上不可分の関係にありますから、購入した土地というのは全て敷地にあたります。

従いまして、敷地の中で居住用に利用する部分がなければ、夫は住宅ローン4,000万円について住宅ローン控除が受けられるということになります。

結局、事例の場合では、住宅ローン等についてそれぞれ以下のように住宅ローン控除を受けることができるということになります。

●夫・・・5,500万円(4,000万円+1,500万円)
●妻・・・1,500万円

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転居した年に再居住した場合の住宅ローン控除の再適用について

急に転勤が決まって転居した後、すぐに転勤命令が解除されて戻ってくる…あまりないかもしれませんが、もしそれが同じ年に起きた場合住宅ローン控除はどうなるのか?ということについてみていきたいと思います。

▽住宅ローン控除の再適用の要件について

まず、住宅ローン控除の再適用が認められる要件についてですが・・・

これには、勤務先からの転勤命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその住居を居住用にしなくなった後、その住居を再び居住用に使用すること、というものがあります。

そして、 置法第41条第7項では次のように規定しています。

「その者の居住の用に供しなくなったことにより同項の規定の適用が受けられなくなった後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合」

これには、居住用にしなくなった日から再び居住用にした日までの期間については特に定めていません。

▽転勤命令で本年転居したが、会社の都合で転勤命令が解除され本年中に再入居した場合は?

上記の要件から、転居した日と再居住した日とは同じ年ですが、一定の他の要件(注)を満たしているのであれば、住宅ローン控除の再適用は認められます。

ちなみに、住宅ローン控除の再適用を受ける場合には、再居住した本年に確定申告をする必要がありますので注意してください。

(注)税務署に用意されている「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出している等です。


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