住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

土地とともにマイホームを新築した場合


土地とともにマイホームを新築した場合について

ここではマイホームの新築・購入とともに土地も購入した場合について、事例でみていきたいと思います。

▽事例

●平成3年7月に借地権と旧住宅を取得
●平成16年11月に1,600万円で底地を購入
⇒ 底地の購入に係る借入金の平成17年の年末残高は1,000万円
●平成17年4月に旧住宅の取壊し費用として400万円を支出
⇒ 取壊し費用に係る借入金の平成17年の年末残高は400万円
●平成17年9月に3,700万円の新築住宅に入居
⇒ 新築住宅に係る借入金の平成17年の年末残高は3,000万円

▽住宅ローン控除の対象になるか?

住宅ローン控除の対象になる住宅ローン等には、住宅の新築・購入とともにするその住宅の敷地の購入資金に充てるための借入金や購入についての一定の債務が含まれます。

この事例の場合、債権担保のための新築住宅に対する抵当権が設定されていたり、借入金の償還期間が10年以上である等一定の要件を満たしているのであれば、住宅ローン控除は受けられます。

▽土地の取得日について

借地権者が底地を取得した場合の土地の取得日は、その底地の相当部分とその他の部分とを別々に判定することになっていますので、旧底地価額の相当する部分は、その底地を取得した日に取得があったものとして取り扱います。

ちなみに、土地や土地上の権利などと一括して建物等を取得して、その取得直後に建物等を取り壊して土地を利用するのが目的であるということが認められるときは、その建物等の取得価額と取壊し費用は、すべて敷地の取得価額に含まれることになります。

▽取壊し費用は敷地の取得価額に含められるか?

事例では、底地を平成16年11月に購入していますが、旧住宅は平成3年から引き続き居住用に使用していたものなので、土地等と一括して取得したものとはいえないことになり、その取壊し費用を敷地の取得価額に含めることはできないということになります。

従いまして、 旧住宅の取壊し費用に係る借入金は、住宅ローン控除の対象にはなりません。

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共有住宅の新築について

マイホームを新築したり購入した際に、その名義を共有にしている夫婦もいらっしゃるかと思います。

ここでは、夫婦で共有住宅を新築した場合の住宅ローン控除の取り扱いについて事例を用いてみていきたいと思います。

▽夫婦共有住宅の事例

●夫の単独所有の土地購入代金は5,000万円
●土地購入に係る借入金の年末残高4,000万円は夫の単独債務
●夫婦で2分の1ずつの持分の住宅の新築代金は3,000万円
●夫婦で2分の1ずつの持分の住宅の新築に係る借入金の年末残高は3,000万円

では、住宅ローン控除の適用要件、例えば、借入金の償還期間が10年以上であるというような一定の要件を満たしていることを前提にして、土地の購入に係る借入金と住宅の新築に係る借入金にそれぞれ分けて考えていきます。

▽住宅の新築についての借入金について

夫婦がお互いに、住宅借入金1,500万円ずつ住宅ローン控除を受けることができます。

▽土地の購入についての借入金について

事例の場合では、夫婦間の住宅の持分は、それぞれ所有権としての性質を持った独立した権利です。しかしながら、これらは用途上不可分の関係にありますから、購入した土地というのは全て敷地にあたります。

従いまして、敷地の中で居住用に利用する部分がなければ、夫は住宅ローン4,000万円について住宅ローン控除が受けられるということになります。

結局、事例の場合では、住宅ローン等についてそれぞれ以下のように住宅ローン控除を受けることができるということになります。

●夫・・・5,500万円(4,000万円+1,500万円)
●妻・・・1,500万円


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