住宅ローン控除情報館その1 ※文字サイズ変更できます

財産分与で住宅を取得したら?


財産分与で住宅を取得した場合について

近年離婚が増えていますので、離婚によって住宅を取得するケースもあるでしょう。このような住宅取得の場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?

では、次のケースで検討してみたいと思います。
●今年離婚し、前の夫所有の住宅を財産分与で取得
●住宅は住宅ローン付築後4年5か月で債務は800万円
●A銀行との金銭消費貸借は、借入金800万円、償還期間15年

まず、次のような場合は、中古住宅を取得しても住宅ローン控除が受けられませんので注意が必要です。

●中古住宅を贈与によって取得した場合
●中古住宅を取得する際にその取得する人と生計を一にしていて、取得後も引き続き生計を一にする親族等からの取得

上記2つに該当する場合には中古住宅を取得しても住宅ローン控除は受けられませんが、上記のケースでは中古住宅は財産分与によって取得したものですから、贈与によって取得したものには該当しません。

また、既に離婚していますので、生計を一にする親族等からの取得にも該当しません。

従いまして、本ケースの場合は、住宅を取得した場合のその他の要件を満たしていれば、住宅ローン控除を受けられるということになります。

関連トピック

交付が翌年になる住宅金融公庫の貸付けについて

住宅金融公庫を利用してローンを組む人も多いかと思われますが、この住宅金融公庫の融資の融資というのは、事務の都合で資金の交付日が入居した年の翌年になってしまうことがあります。

例えば、12月上旬以後に契約されたものは、翌年の1月に資金の交付が行われるというように。

というわけで、年内にせっかく入居して金銭消費貸借契約を締結しても、契約を締結した年の12月31日現在では借入金残高がないので、初年分の住宅ローン控除は受けられなくなるのではないかという疑問が発生します。

これについては、金銭消費貸借契約が要物契約ということを前提にして、契約締結の年に住宅ローン控除は認めるべきではないとする考え方もあるのですが、次の理由によって、契約締結の年についても住宅ローン控除が認められることになっています。

▽住宅金融公庫の融資の実行が翌年でも住宅ローン控除が認められる理由

以下、次の4つの理由からです。

●住宅取得資金についての借入金の年末残高等証明書の「住宅借入金等の金額」欄の「当初金額」欄には、住宅借入金等のその借入れ等をした金額とその住宅借入金等についての契約締結の年月日を記載することになっていて、融資の実行日の記載は求めていない。

これは、租税特別措置法第41条の対象になる借入金については、むしろ、諾成契約としての金銭消費貸借を前提にしているものと考えられること。

●消費貸借について民法第587条は、「消費貸借ハ当事者ノ一方カ種類、品等及ヒ数量ノ同シキ物ヲ以テ変換ヲ為スコトヲ約シテ相手方ヨリ金銭其ノ物ヲ受取ルニ因リテ其効力ヲ生ス」と定めているので、消費貸借契約の成立については要物性を必要とするとしているから。

ただし、この見解については、利息付消費貸借について諾成契約たる消費貸借を認めるべきであるとするものもあり、住宅ローン控除の適用については、必ずしも貸付資金の交付を絶対的要件としなければならないというものではないということ。

●年内に入居(注)したが、たまたま契約を締結した日と資金の交付の日が年をまたがったために9年分しか住宅ローン控除が受けられないというのでは、納税者の理解が得られないこと。

(注)住宅ローン控除は入居した年以後10年間(平成11年1月1日〜平成13年6月30日の間に居住用にしたときは15年間)受けられることになっています。

●住宅金融公庫の金銭消費貸借契約の第1条には「・・・住宅の取得資金として次の条件により金銭を借り入れ、これを受領しました」となっていて、当事者間ではすでに資金の交付を受けたものとしているため、住宅ローン控除の適用については、仮に現実の資金交付が済んでいなかったとしても、契約締結の年の12月31日現在において借入金残高があるものとしても問題ないと考えられること。


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